大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2464 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三野秀富、同三好泰祐の上告趣意のうち、違憲をいう点は、日本社会党愛

媛県本部代表者たる被告人の政治資金規正法二三条、八条、七条、六条違反の事案

である本件の成否に影響のない事項についての違憲の主張であつて、適法な上告理

由にあたらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年三月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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